2004-03-09 第159回国会 参議院 予算委員会 第6号
この点については、私は浜四津議員と会う前に、イラクの民主主義運動に挺身しておられますリカービ氏が日本を訪問されたときに初めてその話を伺いました。そして、イラクの市議会の代表の方々が日本を訪問したときにも話が出ましたが、私は、これは日本が復元するんじゃない、イラク人が復元するんですと。イラク人がこのメソポタミア湿原を是非とも回復しなきゃならない、どうしてもしたいんだと言うならば日本は協力します。
この点については、私は浜四津議員と会う前に、イラクの民主主義運動に挺身しておられますリカービ氏が日本を訪問されたときに初めてその話を伺いました。そして、イラクの市議会の代表の方々が日本を訪問したときにも話が出ましたが、私は、これは日本が復元するんじゃない、イラク人が復元するんですと。イラク人がこのメソポタミア湿原を是非とも回復しなきゃならない、どうしてもしたいんだと言うならば日本は協力します。
○小泉内閣総理大臣 このメソポタミア湿原に関する回復、復興につきまして、過日、イラクの民主主義運動の指導者の一人でありますリカービ氏が来日されたとき、お話を伺いました。これは非常に大事な話だなと思いまして、私は、早速このメソポタミア湿原に対して日本が何ができるか正式に検討してみようということで、既に検討、着手しております。
明治十年前後からの自由民権運動であり、第一次世界大戦後の大正デモクラシーと言われる進歩的知識人を中心とした民主主義運動であり、治安維持法による弾圧下の日本共産党を含む進歩的自由と民主主義のための闘いであります。これらは、憲法第九十七条の言う自由獲得の努力の一翼であったと考えております。
本当は、経済発展をすればみんなおなかいっぱいで、おいしいものを食べて不平不満も消えてしまうんでしょうけれども、しかしながらNIES諸国で政府に対する批判、民主主義運動が高揚してきた。中国は改革・開放をやって八九年六月四日に天安門事件が発生したんです。
以来四十四年間、一貫して農民運動、草の根民主主義運動に身を投じてまいりました。草莽の中に育ちました私が、選挙区の皆様の厚い友情に支えられ、県会議員二期八年、衆議院総選挙を九期連続当選をさせていただいてきましたが、誠に身に余る光栄と深く感謝いたしております。
日本共産党は、現在の民族解放運動と民主主義運動、また、現存社会主義国がさまざまな弱点や矛盾を持っているとしても、今日の国際的な諸問題を根本的に解決する方向は、恒久平和と民族的自決、民主主義と社会主義の歴史的方向以外にあり得ないと考えており、八〇年代の国際情勢の展開も、鮮明にその歴史的方向を指し示していると確信するものであります。 以上でございます。
さらにそれ以降の、これは警察庁自身が出しました八三年五月のいわゆる「活発化する右翼の動き」というパンフレットの中に、右翼の多くは基本的には啓蒙活動などを通じて合法的な運動によって国家革新を図ろうとしている、こういう民主主義運動の一団体だという位置づけもされておる。
戦前の日本の民主主義運動においても、日本共産党の綱領的要求としても、すべての政治犯人の釈放は重要な要求として闘われてきたものであります。 当時の日本政府は、これに抵抗しました。
こういう重大な問題ですから、このいわば弾圧事件というのは、単に教員組合だけにかかわる問題ではない、労働運動あるいは民主主義運動全体にかかわる重大な問題だ、こういうことで、大学の諸先生をはじめ多数の人たちがこういうやり方に対して、こういう今回の弾圧に対して大きな抗議運動が起こっているわけですよ。この点は御存じですね。
市民はその経験不足からくる未熟さを草の根民主主義運動を通じて克服し、中央集権強化のきびしい攻撃と戦い戦い、みずからの領域を確立してまいりました。たとえば、自民党と官僚とが一体になって攻撃をかけてきた市町村連合法案は六十八国会でついにつぶれ去ったのであります。また、四日市市民が複合公害から命を守る戦いに勝利し、木村建設大臣を感心させたのであります。
その反面、新憲法による労働三権の保障による労働組合運動や、民主主義運動の高揚を押えるために、昭和二十四年四月四日の団体等規正令を皮切りに、同年五月二十二日労働組合法改正、労調法成立、六月一日公労法の施行、六月十八日の独禁法の改正、二十七年七月四日の破防法の成立、二十八年八月五日スト規制法の成立、三十三年十一月警職法の提案、三十五年五月十九日新安保条約の強行採決など、労働運動並びに民主的大衆運動抑圧の
日本共産党は、何よりもまず、民主主義運動抑圧の役割りを過去に果たしてきた暴力法自体を廃止すべきものであると主張するものであります。もっとも、本法律案の当時、江木司法大臣も池田内閣と同じように、暴力法の立法目的は、暴力団犯罪の取り締まりにあるとし、労働運動、小作運動などを取り締まる目的は毛頭ないとの趣旨説明をいたしました。しかし、事実はどうでしょうか。
○坂本委員 重ねてお聞きしますが、現在の一般のいわゆる民主主義運動と申しますか、それの行き過ぎは現行刑法で十分に取り締まる、特にこれを規定する必要はない、また、これを規定したがゆえに憲法第二十八条に保障された労働運動の弾圧が一警察官の認定によってどんどんやってくるということになりますから、それをわれわれはおそれておるわけでありまして、そういう意味から削除したらいいのじゃないかという考えを持っておるわけです
本法案は、国民の自由と権利、労働運動、民主主義運動の死命を制し、日本の民主主義にとって深刻な打撃を与えるものであります。このような弾圧法規に、従来の法律概念にないものが勝手に導入されているのでありますが、もしも、政府が立法したのであれば、公然と現行法体系を越えて、このような悪質凶暴な法案は作り得るはずがないのであります。
明治年間を顧みましても、たとえば明治三十七年から八年ごろ起って参りました、地方少年の有益指導という名でなされましたところの社会教育、大正の時代に入りましても、大正十五年の青年訓練所による軍国主義的な青年の指導、やがて第一次大戦の後になって参りますと、民主主義運動というものがだんだん盛んになって参りましたが、それに備えて、中央に社会教育課というものが作られ、府県にはまた社会教育主事というものが置かれるようになって
かりに今あなたの御指摘になりましたように、この労働者の切実な要求があって、そしていろいろトラブルがそのために起ることもあり得るでありましょうが、やはり労働運動は労働運動であって、労働運動としてはやはり第三者の国民大衆が納得のできるような、理解と同情を得られるようなものでなければ、私は労働運動も政治活動も成功しないと思うのでありまして、そういう意味で、ひとり労働運動にだけ非常に模範的な民主主義運動を期待
このことは私は日本の労働運動にとって非常な不幸なことだ、日本の民主主義運動のために不幸なことだと考えておる。それを要するに独立後日本が改めていくということが必要なことであって、それは言うまでもない。労使の慣行というのものは自由の中にある、そうしてその失敗は世論の制肘を受けていくのであります。みずからの責任はみずからに戻るところにあるわけであります。
私はこの平和主義運動とそれから民主主義運動というものは表裏一体の関係をなしておるものであると思うのだが、民主主義が日本でくずれたならば、この名誉ある日本のただ一つ持っている世界に誇るべき宝のようなものを失うことになるということをおそれるのであります。
公安調査庁の機密費が中心になって日本の反民主主義運動が展開せぬとも限らぬ。そうして、いたずらにソ連、中共の神経を刺激して、また世界動乱の原因を日本が作るようなことにならぬとも限らぬ。これは荒唐無稽の説じゃないと思う。わが国の過去の苦い経験に徴して、今牧野大臣のような民主的な政治家が法務大臣にある間に何とかくぎを一本打っておかぬと、容易ならぬことが起ります。
しかし国民的な感情のもとに、自分の生活の面からそれぞれの立場から出される純粋なこういう民主主義運動というものに対しては、あなたの方では一緒にしてはならないという見解を持つておりますか。